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保険証確認とマイナ保険証について‥

○保険証確認について‥

 医療費のうち、患者さんが医療機関に支払うのは負担割合に応じた一部であり、残りは医療機関が保険証の発行元に請求します。保険証の番号や負担割合の変更を見逃すことによる誤請求をなくすため、医療機関は毎月保険証を確認するよう法令で義務付けられています。

 

 ※就職・退職・転居などがあった場合、保険証が変更になります。

  また、職場が変わらなくても、番号が一部変更になることもあります。


 また、保険証をお忘れの場合、または保険の変更手続き等により保険証が手元にない場合は、当日の診療費を一旦 10 割負担にてお支払いただきます。


 受診日の同月内であれば、当院へ保険証と領収書をお持ち頂いた時点で自己負担分を除いた差額をお返しいたします。


 翌月以降になりますと当院での返金はできかねます。健康保険の保険者へ領収書と診療明細書を提出して払い戻しの申請を行ってください。


 保険の変更や手続き中、保険証が発行されるまでの間に医療機関を受診する必要が

  ある時には、会社や区役所に申請を行えば、保険証の代わりとして「被保険者資格

  証明書」を発行してもらえます。



○マイナ保険証について‥

 皆様ご存じかと思いますが、2021 年 10 月 20 日よりマイナンバーカードの保険証利用が始まりました。これにより、マイナンバーカードが保険証としても利用できるようになりました。


【メリット】

・マイナンバーカードと健康保険証を2枚持ち歩かずに済む

・医療機関の受付が顔認証によって自動化される

・転職、結婚、引っ越しをしても切り替えの手続きが不要

・医療費の情報がマイナポータルに蓄積されるため、確定申告で医療費控除を

申告する際の領収書の整理が不要になる

・高額療養費制度の限度額を超える場合、限度額適用認定証がなくても医療費が

 免除される


 加えて、2022 年 10 月以降より紙の保険証よりもマイナ保険証を利用したほうが

  医療費は安くなりました。


 マイナ保険証を利用した場合、診療報酬の加算額は初診時 6 円、再診時なし、調剤薬局の利用は 6 ヶ月ごとに 3 円に設定されています。


 その一方で、紙の保険証を利用した場合、初診時 12 円、再診時なし、調剤薬局の利用は 6 ヶ月ごとに 3 円の診療報酬が加算されます。


★ 当院でも、2023 年 4 月 1 日よりマイナンバーカードが保険証の代わりとして利用できるようになります。4 月 1 日~ 既にお持ちの方は、マイナ保険証での受診を宜しくお願い致します。





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