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診療報酬改定に伴う医療費負担額について‥

 

 皆様は、保険診療での医療費の流れについてご存じでしょうか。


 被保険者(患者様)や、その家族が保険医療機関で治療を受けると、保険医療機関はレセプト(診療報酬明細書)を作成し、 「診療報酬」として自己負担額を除く医療費を、審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会)へ1ヶ月単位で請求しています。


 診療報酬とは、保険医が保険医療機関において、患者様に対して保険医療を提供した場合に、その行為に対して支払われる報酬のことであり、診療報酬点数表より全国一律で1点につき10円で計算しています。簡単に言えば、医療技術・サービスの値段です。


 診療報酬の額、および薬価基準の算定方法などは、厚生労働省保険局医療課が所管する中央社会保険医療協議会(中医協)で審議されています。療養に要する費用の算定方法は、この中医協の審議を経て、厚生労働大臣が告示する「診療報酬点数表」で決定されています。

また、原則として2年ごと4月に診療報酬改定が行われております。


 今年2020年4月に診療報酬改定がされます。今回の診療報酬改定によって、改定率は医科では0.53%、調剤は0.16%引き上げとなりました。また、薬価は-0.99%のマイナス改定でした。診療報酬の改定率とは病院医療費が上がるのか下がるのかパーセンテージで表していて、国の予算を決める指標となっています。つまり、改定率が上がると医療費も高くなり、反対に改定率が下がると医療費は安くなることを意味しています。


 では、「この診療報酬をどのくらい負担するか」ということが重要ですよね。

窓口での自己負担額は年齢によって下記のように異なります。

①70歳未満の方は3割。6歳(義務教育就学前)未満の方2割。

②70歳から74歳の方は2割。(現役並み所得者の方3割)

③75歳以上の方は1割。(現役並み所得者の方3割)


 例えば初診の場合、初診料は288点(2018-2019年)なので1点10円より、診療報酬は2,880円となります。

したがって自己負担額は、

①70歳未満の方は2,880×0.3=864

患者様に負担していただく額は、一の位を四捨五入するので860円

6歳(義務教育就学前)未満の方は2,880×0.2≒580円

②70歳から74歳の方は2,880×0.2≒580円

③75歳以上の方は2,880×0.1≒290円 となります。


 診療報酬は原則、各診療行為の点数を合算した出来高払いとなっていますので、実際には初診料や再診料に加えて検査料なども関わってきます。


 医療費の詳細については、会計時にお渡しする領収書と明細書で確認していただくことができます。ご不明な点がございましたら、お気軽に事務までお問い合わせください。 






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