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『限度額適応認定証』とは…

 

 医療機関を受診する際、会計での支払いが気になる方も多いと思います。


 病気や怪我などで医療費の負担が大きくなった時のために、健康保険には「高額療養費制度」が用意されています。しかし、「高額療養費制度」では、医療機関より請求された医療費の全額を支払ったうえで申請することにより、自己負担限度額を超えた金額が払い戻しされます。しかし、一時的にせよ多額の費用を立て替えることになるため、経済的に大きな負担となります。


 これから高額な医療費がかかることが分かっている場合には、まず、『限度額適用認定証』を取得しましょう。


 『限度額適用認定証』を病院の窓口に提示すれば、請求される医療費が、高額療養費制度の自己負担限度額までとなります。支払う医療費を減らすことができますし、あとから払い戻しを申請する手間もかかりません。


 あらかじめ『限度額適用認定証』の交付を受け、『限度額適用認定証』を保険証と併せて医療機関等の窓口(※1)に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(※2)となります。


※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。

※2 同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。


 なお、『限度額適用認定証』が必要なのは70歳未満の人だけでしたが、2018年8月から、70歳以上でも一部の人は必要となりました。収入が「現役並み」で、年収が約370万円~約1,160万円に相当する人は、『限度額適用認定証』が必要になります。手続きは、加入している健康保険の窓口に申請することによって『限度額適応認定証』を発行してもらいます。


 申請先、制度についてご不明な点がありましたら、当院事務までお問い合せ下さい。


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